契約締結前交付書面

この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。

この書面をよくお読み下さい。

商号 :株式会社アルファ・キャピタル
住所 :〒151-0047 東京都渋谷区神山町27-9-3A グランデュオ松濤
TEL :03-5453-7171
金融商品取引業者 :当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
 登録番号:関東財務局長(金商)第2519号


1. 投資顧問契約の概要

①  投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
②  当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。


2. 投資助言対象の範囲

国内の株式、国内外の市場デリバティブ(※)
(※)日経225先物、TOPIX先物、日経平均VI先物、日経225mini先物、ミニTOPIX先物、JPX日経インデックス400先物、東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物、東証マザーズ指数先物、NYダウ先物

3. 投資助言の方法及び内容・報酬等について

投資顧問契約により、国内の株式、国内の市場デリバティブにかかる投資判断に関して助言を行います。当社で行う投資助言業務は、次に掲げる方法により行うものとします。

投資助言業務の方法及び内容
助言は、以下(1)~(2)の会員コース及び会員区分に従って行うものとします。
会員コースは重複して申し込むことが可能ですが、同一種類の会員コースにて複数の会員
区分を申し込むことは、一部サービス内容が重複するため、できないものとします。

(1)レポートコース
コース及び会員区分 契約期間 報酬額(税込) 助言の方法等
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(2)フルパッケージコース
コース及び会員区分 契約期間 報酬額(税込) 助言の方法等
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契約期間
顧客又は当社のいずれかからの書面又は電子メール等の電磁的方法による本契約終了の申し出がない限り、本契約内容と同一条件にて自動的に更新され、その後も同様とします。

契約途中での会員区分の変更
契約期間途中で会員区分の変更を希望する場合で、かつ変更後の会員区分の報酬額が変更前の報酬額より高い場合は、報酬額の差額をいただくことで会員区分の変更ができるものとします。変更後の会員区分の報酬額が変更前の報酬額より低い場合は、会員区分の変更はできないものとする。

報酬の支払い時期及び支払い方法
報酬は前払いとし、契約締結時までに支払うものとします。
報酬の支払方法は、クレジットカード決済又は銀行振込とし、銀行振込の際の振込手数料は会員が負担するものとします。
当社指定の支払時期迄に支払が確認できない場合(クレジットカード会社によるクレジットカード利用承認が得られない場合も含む)、当社の助言サービスを提供できない場合があります。

本サービスにおける禁止事項
サービスを受けるにあたって下記の行為は禁止されております。
イ. 指定証券口座以外の証券口座で、助言指示に基づく取引を行うこと
ロ. 助言指示の内容を第三者に漏洩又は共有すること


4. 有価証券等に係るリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

(1) 株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。 また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、 投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、 換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

(2) 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、 上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、 信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

5. クーリング・オフの適用

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。

(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
顧客は、契約締結時の書面(電磁的記録による場合を含む。以下同じ。)を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
契約の解除日は、顧客がその書面を発した日又はその電磁的記録媒体を発送した日となります。
契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりです。
投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代・通信費等)相当額をお客様からいただきます。
投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した基本報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。) を顧客から徴収する。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、 これらの金額を差し引いた残額を返還します。契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。


(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解約又は解除 クーリング・オフ期間経過後は、下記の区分に応じて解約又は解除を行うことができるものとします。
契約期間満了日の1ヶ月前までに書面又は電磁的記録による意思表示で契約を解約することができます。
本プログラムはお申し込みから3ヶ月の契約となります。契約期間中に解約をご希望の場合、その解約はお申込みから3ヶ月経過後に有効となります。


6. 租税の概要

お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

7. 投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。
契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間契約後において、お客様からの書面又は電磁的記録による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記「5.クーリング・オフの適用」を参照下さい。)
当社が、投資助言業を廃業したとき


8. 禁止事項

当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること ③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

9. 会社の概要

① 資本金 500万円
② 役員の氏名 代表取締役 入住壽彦
取締役 清水 絵美
③ 主要株主 入住壽彦(100%)
④ 分析者・投資判断者 入住壽彦
⑤ 助言者 入住壽彦
⑥ 連絡方法及び苦情等の申出先 以下の電話番号にご連絡下さい。
電話番号 03-5453-7171(9:00~17:00)
※土日祝日を除く
e-mailアドレス administration@terrarion-capital.com
⑦ 当社が加入している金融商品取引業協会  一般社団法人日本投資顧問業協会
⑧ 当社の苦情処理措置について
イ. 当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様から苦情当の申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。 当社の苦情等の申出先は、上記⑥の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
(イ) お客様からの苦情等の受付
(ロ) 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
(ハ) 解決案のご提示・解決
ロ. 当社は上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。 この団体は、当社が加入しています社団法人日本証券顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。 この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。

商 号  特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電話番号  0120-64-5005(フリーダイヤル 月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
(イ) お客様からの苦情の申立
(ロ) 会員業者への苦情の取次ぎ
(ハ) お客様と会員業者との話合いと解決

⑨ 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。 同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。 当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターにご照会下さい。
(イ)お客様からのあっせんの申立書の提出
(ロ)あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
(ハ)お客様からのあっせん申立金の納入
(ニ)あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴衆
(ホ)あっせん案の提示、受諾

10. 当社は、投資助言業の他に、行っている事業はありません。

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